割賦販売契約をクーリングオフする内容証明文例

   天誅! 内容証明 文例   

通知書

平成**年*月*日

広島県広島市1丁目2番2号
得々信販 株式会社殿

広島県広島市2丁目2番2号
購入 太郎

私は、平成**年*月*日に株式会社**のセールスマンの訪問を受け、**を代金**円で購入する契約をしましたが、その際、代金は分割払いで支払うという約束でこの商品の購入を申し込みましたが、この契約は平成**年*月*日に株式会社**に対し割賦販売法第4条の4の規定によりこの申し込みをクーリングオフ致しました。
このクーリングオフにより私は貴社に対し割賦金の支払い義務は消滅しましたことを本書面で通知いたします。

以上

販売業者に対しクーリングオフをしても信販業者(割賦業者)に対しても何らかの通知をしないと割賦金の支払いの請求が来る可能性があります。これを防ぐには販売業者へのクーリングオフに続いて信販業者へもクーリングオフをしたことを通知しておいたほうが確実です。そのときに使う内容証明文例です。
割賦販売とは端的に示すと購入者から代金を2ヶ月以上の期間にわたり3回以上に分割して受領することです。
販売業者が営業所以外の場所において割賦販売により指定商品を販売したときに法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフが出来ます。


この内容証明の文例は下記の提供によるものです。
この文面の著作権は下記に属するものとなります

オフィス・クーリングオフサポート



謝々